登録手続
住所・氏名の変更
「変更登録」の手続きが必要です。手続きは使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等になります。
小型・普通自動車(所有者・使用者が同一の場合でナンバーの変更がないもの)
・申請書(1号様式)
・手数料納付書+手数料:¥350
・車検証
・所有者の委任状、印鑑(法人の場合:代表氏名と社印)
・所有者の住民票(3ヶ月以内・法人の場合:登録事項証明書)*3.4
・車庫証明書(40日以内のもの・愛知県)
・県税申告書
・申請費用:¥15,000(名古屋・尾張小牧・一宮・春日井)
¥20,000(三河・豊田・岡崎)
¥30,000(豊橋・岐阜・三重)
小型・普通自動車(所有者・使用者が同一の場合でナンバー変更を伴うもの)
・申請書(1号様式)
・手数料納付書+手数料:¥350
・車検証
・所有者の委任状、印鑑(法人の場合:代表氏名と社印)
・所有者の住民票(3ヶ月以内・法人の場合:登録事項証明書)*3.4
・車庫証明書(40日以内のもの・愛知県)
・県税申告書
・ナンバー代:¥1,440(愛知県)
・クルマの持込、または手続き後に再び自走で封印。
・申請費用:¥20,000(名古屋・尾張小牧・一宮・春日井)
¥25,000(三河・豊田・岡崎)
¥35,000(豊橋・岐阜・三重)
小型・普通自動車(所有者・使用者が違う場合でナンバーの変更がないもの)
・申請書(1号様式)
・手数料納付書+手数料:¥350
・車検証
・所有者の委任状、印鑑(法人の場合:代表氏名と社印)*1.2
・使用者の委任状、印鑑
・使用者の住民票(コピー可・3ヶ月以内・法人の場合:登録事項証明書)*3
・車庫証明書(40日以内のもの・愛知県)
・県税申告書
・申請費用:¥15,000(名古屋・尾張小牧・一宮・春日井)
¥20,000(三河・豊田・岡崎)
¥30,000(豊橋・岐阜・三重)
小型・普通自動車(所有者・使用者が違う場合でナンバー変更を伴うもの)
・申請書(1号様式)
・手数料納付書+手数料:¥350
・車検証
・所有者の委任状、印鑑(法人の場合:代表氏名と社印)*1.2
・使用者の委任状、印鑑
・使用者の住民票(コピー可・3ヶ月以内・法人の場合:登録事項証明書)*3
・車庫証明書(40日以内のもの・愛知県)
・ナンバー代:¥1,440(愛知県)
・クルマの持込、または手続き後に再び自走で封印。
・県税申告書
・申請費用:¥20,000(名古屋・尾張小牧・一宮・春日井)
¥25,000(三河・豊田・岡崎)
¥35,000(豊橋・岐阜・三重)
*1:所有者の住所、氏名(名称)が変更している場合は、その変更の関連を証明する住所は住民票*3など、氏名は戸籍謄(抄)本、
法人は登記事項証明書などが必要。
*2:所有権付き(ローン会社、ディーラーなど)は+¥15,000。
※同時に所有県解除の場合は使用者の印鑑証明書、実印が必要になります。
*3:住所変更の場合は、車検証の住所から現在の住所までのもの。
なお現在の住民票で車検証の住所までのつながりを証明できない場合は、住民票などの他にそれぞれ変更の経緯を証明する次のものが
必要となります。
・個人-住民票(除票)または戸籍の附票(法人の場合:商業閉鎖登記簿謄本など)
*4:氏名(名称)変更の場合はその変更の関連を証明する戸籍謄(抄)本、法人は登記事項証明書などが必要です。
別途費用がかかる場合
※所有者が大手ローン会社・ディーラー以外の場合
※所有が死亡されている場合
※相続により名義変更をする場合
※使用者(法人)が会社を閉鎖した場合
※使用者(法人)が破産した場合
※希望ナンバー、字光式ナンバー
※障害者登録申請(減免申請)
※その他 例外の手続き
軽自動車・小型二輪自動車・原付
・
所有権の解除
ローンで購入した場合など所有者がローン会社またはディーラーになっている場合、ローンが完済していれば所有権を解除して所有者・使用者を同一にすることができます。手続きは使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等になります。
小型・普通自動車
・所有権解除依頼書(自署・実印を押印)
・車検証のコピー(車検期間が満了している場合は原本)
・使用者の印鑑証明書(3ヶ月以内)*1.2
・完済証明書または所有権留保解除承諾書
・申請費用:¥15,000~
移転登録(ナンバー変更のないもの)
・申請書(1号様式)
・手数料納付書+手数料:¥500
・車検証
・譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
・旧所有者の印鑑証明書*1.2
・使用者の印鑑証明書(法人の場合:登記事項証明書)
・委任状(旧所有者・使用者の実印を押印)
・申請費用:¥15,000(名古屋・尾張小牧・一宮・春日井)
¥20,000(三河・豊田・岡崎)
¥35,000(豊橋・岐阜・三重)
移転登録(ナンバー変更を伴うもの)
・申請書(1号様式)
・手数料納付書+手数料:¥500
・車検証
・譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
・旧所有者の印鑑証明書*1.2
・使用者の印鑑証明書(法人の場合:登記事項証明書)
・委任状(旧所有者・使用者の実印を押印)
・車庫証明書(40日以内・愛知県)
・クルマの持込、または手続き後に再び自走で封印。
・申請費用:¥20,000(名古屋・尾張小牧・一宮・春日井)
¥25,000(三河・豊田・岡崎)
¥30,000(豊橋・岐阜・三重)
*1:ご住所に変更がある場合(車検証の住所と現在の住所までつながるもの)
住民票・戸籍の附票など(法人の場合)商業登記簿謄本・商業閉鎖登記簿謄本など(発行日より3ヶ月以内)
なお5年以上経過している場合は自認書が必要になります。
*2:氏名(商号)に変更がある場合
戸籍謄(抄)本、改製原戸籍・戸籍の全部事項証明書(改製日の記載がある場合は両方必要)、法人の場合は商業登記簿謄本。
別途費用がかかる場合
※所有者が大手ローン会社・ディーラー以外の場合
※所有が死亡されている場合
※相続により名義変更をする場合
※使用者(法人)が会社を閉鎖した場合
※使用者(法人)が破産した場合
※希望ナンバー、字光式ナンバー
※障害者登録申請(減免申請)
※その他 例外の手続き
車検証の紛失
再交付が可能です。手続きは使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等になります。
小型・普通自動車・小型二輪(251cc以上)・軽二輪(126~250cc)・軽自動車
・申請書(3号様式)※軽自動車:軽3号様式
・手数料納付書+手数料:¥300
・使用者の印鑑(法人の場合:代表名と社印)
・再交付の理由
・申請費用:¥15,000(名古屋・尾張小牧・一宮・春日井)
¥20,000(三河・豊田・岡崎)
¥30,000(豊橋・岐阜・三重)
ナンバープレートの紛失、盗難
ナンバープレートがない場合はナンバー再交付することはできません。
「番号変更」の手続きが必要です。手続きは使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等になります。
盗難された場合は警察へ届出を提出し受理番号をもらいます。
希望ナンバーの場合は事前に申し込みが必要です。
小型・普通自動車
・申請書(3号様式)
・手数料納付書
・車検証
・所有者の委任状、印鑑(法人の場合:代表氏名と社印)
・理由書(所有者もしくは使用者の押印または署名が必要)
・ナンバー代:¥1,440(愛知県)
・警察への遺失物届、盗難被害届の受理番号
・クルマの持込(積載車で運搬、仮ナンバーで自走、または手続き後に再び自走で封印)
・申請費用:¥30,000(名古屋・尾張小牧・一宮・春日井)
¥40,000(三河・豊田・岡崎)
¥60,000(豊橋・岐阜・三重)
別途費用がかかる場合
※クルマの引き取り:ロードサービス ㈱AMS:0120-758-095(24時間受付)
※所有者が大手ローン会社・ディーラー以外の場合
※所有が死亡されている場合
※相続により名義変更をする場合
※使用者(法人)が会社を閉鎖した場合
※使用者(法人)が破産した場合
※希望ナンバー、字光式ナンバー
※障害者登録申請(減免申請)
※その他 例外の手続き
軽自動車・小型二輪自動車・原付
・
ナンバープレートの破損
ナンバーの破損については再交付が可能ですが、識別が困難(1文字でも判別できない場合など)な場合は再交付できません。
そのような場合は「番号変更」になります。手続きは使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等になります。
小型・普通自動車・小型二輪(251cc以上)・軽二輪(126~250cc)・軽自動車
・申請書(様式5)
・申込者は所有者または使用者(印鑑は不要・法人の場合:代表者氏名)
・車検証(申込時はコピー可)
・ナンバー代:¥720*1(1枚・愛知県)※小型二輪車・軽二輪:¥520(愛知県)
※再交付申込前に支局等承認印が必要
※ナンバー再交付には申請後3~7営業日ほどかかります。
・ナンバー再交付引換証(有効期限:1ヶ月)
・車検証
・古いナンバープレート(識別が可能であること。窓口で引き換え。)
・クルマの持込(後面のナンバー再交付の場合 ※軽自動車・小型二輪車・軽二輪を除く)
・申請費用:¥30,000 後面:¥35,000(名古屋・尾張小牧・一宮・春日井)
¥40,000 後面:¥45,000(三河・豊田・岡崎)
¥60,000 後面:¥65,000(豊橋・岐阜・三重)
*1:字光式は¥1,440、軽自動車(字光式):¥2,400
原付
封印の破損(軽自動車、小型二輪自動車は除く)
再封印は最寄りの運輸支局等で手続きできますが、管轄外の封印は時間がかかる場合があります。
・再封印申請書
・車検証
・器具代:¥50
・クルマの持込
・申請費用:¥20,000(愛知県)